1.紹介する裁決
令和4年9月22日非公開裁決
裁決結果:棄却
出典:TAINS F0-3-870(メールニュース649)
2.裁決の概要
【事案の概要】
- 納税者が相続で取得した土地について相続税の申告を行った
(土地1、土地2、土地3それぞれ1つの評価単位として、評価通達により評価) - 土地の価額は鑑定評価額が相当であるとして更正の請求をした
(土地1~3全体を宅地見込地として、転換後・造成後の想定更地価格をベースに控除方式を適用し、鑑定不要価額を算定) - 課税当局が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った
- 納税者が原処分の全部の取取消しを求めた事案
【争点】
各土地の申告評価額は時価を上回るか否か
納税者
課税当局
3.裁決書を読む前に
相続税法第22条の「時価」について
特別の定めがあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨を定めている。
ここにいう時価とは、当該財産の客観的な交換価値と解される。
課税実務においては、評価通達において財産の価額の評価に関する一般的な基準を定めて、画一的な評価方法によって相続等により取得した財産の価額を評価することとされている。
評価通達を画一的に適用することによって、当該財産の時価を超える評価額となり、適正な時価を求めることができない結果となるなど、特別の事情がない限り、評価通達の定める方法によって評価するのが相当。
4.裁決書を読んでみる
審判所
審判所
審判所
【まとめ】
評価通達の定める評価方法が一般的に合理性を有するものであることからすると、評価通達の定める評価方法によって算定された本件、各土地の価額は、いずれも相続税法第22条の「時価」と推認される。納税者が主張する事情は、いずれも評価通達の定める評価方法で適切な時価を算定することができない特別の事情には該当しない。
したがって、本件申告評価額は、時価を上回るものではないと認めるのが相当である。
5.分析してみる
今回の場合は、土地をそれぞれで評価するのか、まとめて評価するのかが問題になったが
評価の単位でどれくらいの評価額の差になったのかな?
今回、納税者が宅地見込地として、転換後・造成後の想定更地価格をベースに評価しているが
そもそも相続開始時って当然なんじゃないのかな?
このように転換後・造成後の想定更地価格なんかで評価しているのが、ほかの判決や裁決であるのかな?
納税者
納税者